新しい農地制度が始まりました [農業委員会]
平成21年12月15日に改正農地法が施行されました「。
この制度はこれ以上の農地の減少を食い止め、農地を確保するとともに、農地の賃借をやりやすくして、農地を最大限有効利用することを狙いとしています。以下改正のポイントを紹介いたします。
■違反転用に対する罰則が強化されます。
3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)です。
■届出が必要になります。
●対象:相続などで農地を取得した人
●届出先:農地のある農業委員会
※届出用紙は各地区市民センター・楠総合支所・市民課・農業委員会事務局にあります。
■農地の賃借規制が緩和されます。
賃借による農地を利用できる人の範囲が拡大されました。
(一定の要件を満たす必要があります)
●対象者:
(以前)農作業常時従事者・農業生産法人
(追加)農作業常時従事者以外の個人・農業生産法人以外の法人
■遊休農地の指導が強化されます。
・全ての遊休農地が農業委員会の指導の対象となります。
・農業委員会が、年1回利用状況を調査します。
・遊休農地の所有者などに対しては、農業委員会が指導・勧告などを行います。
お問合せ:
農業委員会
TEL:059-354-8271 |